奈良県土地家屋調査士会

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OUR DUTIES私たちの業務

  • 1不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
    土地家屋調査士は、不動産(土地又は建物)の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行います。
  • 2不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
    不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
    そこで土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行います。
  • 3不動産の表示と登記に関する審査請求の手続について代理すること。
    審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
  • 4筆界特定の手続について代理すること。
    筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
    土地家屋調査士はこの代理業務を行います。
  • 5土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
    この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されており、奈良県では「境界問題解決センター奈良」で行われています。)

※1.~5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。

土地の調査と登記

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    土地表題登記
    登記がない土地について、新たに所有者から登記を行う申請です。
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    土地地目変更登記
    土地の登記上の地目と、現地の地目が異なるときに行う申請です。
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    土地地積更正登記
    土地の登記上の地積と、現地の地積が異なるときに行う申請です。
    境界が明確であり、隣接地の所有者との境界の確認などの作業も必要になります。
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    土地分筆登記
    1筆の土地を2筆に分ける場合などに行う申請です。
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    土地一部地目変更分筆登記
    1筆の土地が2つ以上の異なる地目になったときに行う申請です。
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    土地合筆登記
    複数の隣接する土地を1つの土地に合わせるときに行う申請です。
    合筆には条件があり、すべての隣接する土地が出来るわけではありません。
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    地図訂正申出
    法務局備え付けの地図や公図が間違っており、訂正するときに行う申出です。

建物の調査と登記

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    建物表題登記
    建物を建てた後に、一番初め行う登記申請です。
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    建物床面積変更登記
    建物を増築したり、一部取壊しした場合など床面積に変更があったときに行う申請です。
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    建物所在変更登記
    土地を分筆した場合など、建物の地番や所在が変更になった場合に行う申請です。
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    建物種類変更登記
    建物の用途を「居宅」から「店舗」に変更するなど、種類を変更したときに行う申請です。
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    建物滅失登記
    建物を取壊しした場合に行う申請です。

例えばこんなとき、ご相談ください!

  • 境界線をはっきりさせたいとき!
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    • お隣と境界線でもめた!
    • 土地の売買時に境界線がはっきりしない!
    • 建物を建てる時に隣との境界線が分からない!

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  • 土地を分割したいとき!
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    • 相続で土地を分割したい!
    • 土地の一部を売買したい!
    • お隣の越境部分を相手に渡したい!

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  • 新築・増築を行ったとき!
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    • 自宅を新築した!
    • 2階建てに増築した!
    • 古くなった自宅を取り壊した!

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  • 土地の利用状況が変わるとき!
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    • 畑や山林など造成して宅地に変更したい!
    • 建物を壊して駐車場にしたい!
    • 隣接する所有地を1つにまとめて売却したい!

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