
お隣と境界線でもめた、土地の売買時に境界線がはっきりしない、建物を建てる時に隣との境界線が分からない等の問題を解決します。奈良県土地家屋調査士会が運営する『境界問題相談センター奈良』では各地域で業務を行う土地家屋調査士を相談員として紹介し、無料相談(1時間)を行うことができます。 また、土地家屋調査士会と弁護士が協議して境界紛争解決を行う【ADRセンター】への手続き代理も行います。
自分の土地に境界標が設置されているかどうか確認しておきましょう。
土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。
境界標があり地積測量図を保管しているだけでは、十分とはいえません。お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。
土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う「境界紛争解決支援センター奈良」の手続きの代理人になったりします。
お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う「境界紛争解決支援センター奈良」の手続きの代理人になったりします。
建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。だからこそ建物を取壊したときが境界をはっきりさせるチャンスです。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。これによってこれからのあなたの安心を守ります。