奈良県土地家屋調査士会

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土地を分割したいとき!

土地を分割したいとき!イメージ分筆登記を行うためには分けたい土地の測量を行い、その土地の全ての境界についてお隣と確認する必要があります。土地家屋調査士はあらゆる一連の手続きを行うほか、どのように土地を分けたらよいのか様々な図面を作成してお客様のご希望にこたえます。一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記のことを「土地分筆登記」といいます。
※土地の個数は「筆」という単位で表します。

相続で土地を分割したいとき

大きな一つの土地を相続した場合、相続人の間で分けてご所有になる場合が多くあります。特にその場合は正確な測量を行った上で分割することが必要です。その測量の結果を登記に反映させるとき、分筆登記を行います。
土地家屋調査士は測量、分け方の図面作成、分筆登記など一連の作業を行います。

土地の一部を売りたいとき

土地の一部を売りたいと思っても簡単に売ることはできません。まず売りたい部分の土地の登記記録を法務局で作ってもらわないと売れないのです。そのためには土地を測量し、境界を確認して、法務局に分筆登記の申請を出すことが必要なのです。
土地家屋調査士は測量、分け方の図面作成、分筆登記など一連の作業を行います。

お隣の越境部分を分けて相手に渡したいとき

お隣の建物などが越境している場合、その部分を取り除いてもらうことが一つでしょう。しかしながら取り除いてもらうことは難しい場合もあります。そんなとき越境部分について土地を分けて相手に売るなどをして解決を図る方法もあります。
土地家屋調査士は測量や現地調査を行うことで、越境部分を確認、その範囲を特定し、越境部分を分筆する手続きを行います。

土地の一部の利用状況が変わったとき

法務局の登記記録では、一つの土地は一つの用途でしか利用できない前提になっています。しかしながら実際には一つの土地に例えば道路と宅地といった二つの用途で利用されていることもよくあります。そのような場合には利用用途ごとに土地を分ける分筆登記を行います。
土地家屋調査士は現地を確認し、測量、分筆登記を行うことで、正しい登記情報に反映させることができます。

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